遺留分侵害額請求権
- 行政書士かおる法務事務所
- 2020年5月18日
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一定の法定相続人が行使できる 『遺留分侵害額請求権』 (→昨年の改正相続法施行に伴い、 「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたものが2019年7月1日から名称変更されました。) 「遺留分」とは、 一定の法定相続人に法律上保障されている遺産の取り分のこと。 遺言や贈与によって遺留分が侵害された相続人は、 その分を金銭的に取り戻すことができます。 これを「遺留分侵害額請求権」といいます。 ちなみに、これが認められるのは ”一定の法定相続人”であり
配偶者、子、およびその代襲者、再代襲者 父母や祖父母などの直系尊属 となります。
兄弟姉妹やその代襲相続人となる 甥姪には認められていません。 また遺留分の割合は、 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、 配偶者と子の場合は2分の1となり、 相続人の状況により異なります。 法改正による大きな変更として、 名称以外にも遺留分侵害額請求権が 金銭債権に限定されたことがあげられます。
従来の請求権は、金銭請求権ではなかったので、
仮に相続財産が不動産だった場合、
請求権者は不動産の所有権を
他の相続人と共有ることになっていました。
これでは、被相続人(亡くなった人)が
遺贈や贈与したかった目的財産が
当の本人に渡らなくなるなど被相続人の意思が尊重されません。
金銭債権に限定されたことは良い事だと思います。